滝山寺地区文化財を修復・整備する会は、2020年9月30日に愛知県より「認定NPO法人」として認定されました。これにより、当会にご寄附頂ける個人・法人の皆さまは、寄附金控除等の税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。
1.個人によるご寄附
● 所得税の控除について
個人の皆さまから当会へのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。税額控除、所得控除のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。
- 1)税額控除
( 寄附金額合計 – 2000円 )× 40% が所得税から控除されます。
✻ ただし、対象寄附金額は、所得金額の40%が上限 ( 税額控除額は、所得税額の25%が上限 ) - 2)所得控除
寄附金額合計 – 2000円 が総所得金額から控除されます。
✻ ただし、対象寄附金額は、所得金額の40%が上限
課税所得 | 税額控除 | 所得控除 |
300万円 | ( 10,000 – 2,000 ) × 40% =3,200円控除 |
税率10%のため、( 10,000 – 2,000 ) × 10% =約800円控除 |
2,000万円 | ( 10,000 – 2,000 ) × 40% =3,200円控除 |
税率40%のため、( 10,000 – 2,000 ) × 40% =約3,200円控除 |
● 個人住民税の控除について
認定NPO法人等に対する寄附金のうち、条例で指定されている寄附金は個人住民税の控除を受けることができます。当会は愛知県及び岡崎市において寄附金控除先として指定された団体であり、所得税に加え個人住民税(県税・市民税)についても税額控除を受けることができます。
- 1. ) 税額控除
( 寄附金額合計 – 2000円 )× 10%( 県民税4% 市民税6% ) が個人住民税から控除されます。
✻ ただし、対象寄附金額は、所得金額の30%が上限
控除を受けるための手続き
- ● 所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄附をした翌年の2月16日~3月15日)を行ってください。
- ● 確定申告書提出の際に、当会の発行した「寄附金受領証明書」を添付してください。
- 注1.必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
- 注2.「寄附金受領証明書」はご寄附いただく都度送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
- 注3.地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
2.法人によるご寄附
法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の 寄附金に係る損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
( 資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25% )× 0.5
損金算入するための手続き
- ●寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
3.相続、遺贈によるご寄附
相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、相続税の申告期限内に当会にご寄附 いただく場合、その財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。
控除を受けるための手続き
- ●相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、当会の発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
詳細について
内閣府、国税庁のホームページに詳しく制度の説明がありますので、ご参照ください。また、最寄りの国税局、税 務署におたずねいただくこともできます。
- ● 内閣府: https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu
- ● 国税庁(タックスアンサー:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)):http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
特定非営利活動法人滝山寺地区文化財を修復・整備する会
〒444-3173愛知県岡崎市滝町字山籠107番地
TEL:0564-25-7213/FAX:0564-25-2861
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